2017年01月11日
職場における 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に 関するハラスメント対策

平成29年1月1日に「男女雇用機会均等法及び改正育児・介護休業法」の一部が改正されました。
厚生労働省から詳しい内容のPDFが出されています。
タイトルが「職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!」とズバリそのものとなっています。
ハラスメントにたいする法律はパワハラを除いて、セクハラ・マタハラと整備されてきました。
国の政策なので、早速就業規則が改正されたり、ハラスメント対策の文書が改められたり、社内のホームページなどに掲載されているところもあります。
最近のトピックスは「働き過ぎ」です。
長時間残業=過重労働はあなた自身の人生の損失につながります。
健康や命を消耗するほど仕事をせざるを得ない環境が変わっていくことを期待しています。
是非どのような法改正がされたのかを知って、あなたの会社生活に役立ててくださいね。
法に守られている権利は使わなければもったいないですよ。